漫言放語~ラピズのたわごと~

美味しいもの・お酒・ガジェット好きなOLの言い散らかし日記。"思いついたらやってみる"がモットーなので割と新しいものに飛びつきます。

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負けたときの馬券が経費になる!?最高裁の判決

どうもrapizです。


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私、競馬はお付き合い程度にしかやらないので、税金なんてものを気にしたことはないのですが、負けた時のはずれ馬券が経費になるのか。という面白い裁判がありましたのでご紹介します。

 

 

そもそも競馬で買ったら税金払うの?

 

儲かったお金というのは課税されます。

なので、競馬で当たったお金も例外ではありません。

競馬・競輪・競艇・オートレース・カジノ・パチンコなど公営か公営ではないかに関わらず50万を超える利益が出たら税金がかかってしまいます。

 

唯一例外なのが宝くじで、宝くじは売上の約40%が地方公共団体の財政になっているので、すでに納税しているとみなされ非課税となるのです。

 

 

経費はどこまで認められるの?

 

一時所得は、所得に直接関係した支出しか認められないということで、今までは当たり馬券の購入費だけが経費になると言われていました。

 

なので、数千万分の馬券を買って、ようやく100万あたったとしても経費として認められるのは100万が当たった分の当たり馬券のみとされていたのです。

なんか納得いかないですよね。

 

 

どんな裁判だったの?

 

今回の裁判の概要は、

 

  • 2005年から10年にかけて、約72億7000万円分の馬券を購入していた
  • 男性はすべての馬券購入代をさっ引き、手元に残った約5億7000万円分を利益として申告
  • 税務署は、すべての馬券ではなく当たり馬券の購入代のみが経費とし約1億9000万円を追徴課税した

 

という経緯で追徴課税の取り消しを求めていた裁判です。

 

そして、2017年12月15日に最高裁の判決がでました。

結果は、

男性の外れ馬券代を経費と認め、国の上告を棄却する

というものでした。

 

これは、馬券購入の期間・回数・頻度から営利目的の継続的な行為であり、利益を得るためには外れ馬券の購入は避けられず、必要経費にあたるとの判断が出たからです。

 

競馬好きの方は、毎週買っていたりしますもんね。

そういう意味で今回の裁判は、割と実体に沿った裁判判決だったと思います。

 

とはいえ、みなさまギャンブルは負けることが多いので嗜む程度でほどほどにー(。・o・。)ノ